株主および株券に関する事項を明らかにするための帳簿(商法223条)。会社の財産状態を明らかにするためのものではないから,商業帳簿ではない。株式会社の取締役は,株主名簿を作成して本店または名義書換代理人の営業所に備えておかなければならず,株主および会社債権者は,営業に支障をきたさない限り,営業時間内はいつでも閲覧または謄写することができる(263条)。株主名簿には記名株式について名義書換(206条)や質入れの登録(209条)がなされ,記名株式の移転は,名義書換をしなければ,取得者はこれを会社に対抗することができない。株主名簿の記載には,株主として記載された者は対会社関係では正当な株主と推定され,その名義人は自己の実質的権利を証明しないで株主としての権利を行使することができるという資格授与的効力が認められる。その反面,会社のために免責的効力が認められ,会社は株主に対する通知・催告を株主名簿に記載した株主の住所またはその者が会社に通知した住所にあてて行えば足り(224条),利益配当の支払,株主総会における議決権の行使,その他株主の権利行使について,株主名簿上の株主を株主として扱えば,その者が真の株主でなくても,会社は悪意・重過失のない限り免責される。株式の取得者が適法に名義書換の請求をしない場合に,会社はその者を株主と認めて権利を行使させることができるか,または株主名簿の記載には株主を確定する効力があり,会社の側からその者の権利行使を認めることは許されないかについては,争いがある。会社は,記名株式につき株主・質権者として権利を行使すべき者を特定するために,3ヵ月を超えない期間内において,株主名簿の閉鎖を行ってその記載の変更をなさず,または一定の日を基準日と定め,その日における名簿上の株主・質権者をもって権利を行使すべき者とみなすことができる(224条ノ3)。
執筆者:平出 慶道
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