株主名簿(読み)カブヌシメイボ

デジタル大辞泉 「株主名簿」の意味・読み・例文・類語

かぶぬし‐めいぼ【株主名簿】

株式会社が自社の株主氏名住所・保有株数などを記録している名簿会社法により作成が義務づけられている。
[補説]株式等振替制度導入により、平成21年(2009)から、上場株式の株主名簿書き換えは、原則的に、証券保管振替機構から株式発行企業への「総株主通知」の交付をもって行われることとなった。

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改訂新版 世界大百科事典 「株主名簿」の意味・わかりやすい解説

株主名簿 (かぶぬしめいぼ)

株主および株券に関する事項を明らかにするための帳簿(商法223条)。会社の財産状態を明らかにするためのものではないから,商業帳簿ではない。株式会社の取締役は,株主名簿を作成して本店または名義書換代理人の営業所に備えておかなければならず,株主および会社債権者は,営業に支障をきたさない限り,営業時間内はいつでも閲覧または謄写することができる(263条)。株主名簿には記名株式について名義書換(206条)や質入れの登録(209条)がなされ,記名株式の移転は,名義書換をしなければ,取得者はこれを会社に対抗することができない。株主名簿の記載には,株主として記載された者は対会社関係では正当な株主と推定され,その名義人は自己の実質的権利を証明しないで株主としての権利を行使することができるという資格授与的効力が認められる。その反面,会社のために免責的効力が認められ,会社は株主に対する通知・催告を株主名簿に記載した株主の住所またはその者が会社に通知した住所にあてて行えば足り(224条),利益配当の支払,株主総会における議決権の行使,その他株主の権利行使について,株主名簿上の株主を株主として扱えば,その者が真の株主でなくても,会社は悪意・重過失のない限り免責される。株式の取得者が適法に名義書換の請求をしない場合に,会社はその者を株主と認めて権利を行使させることができるか,または株主名簿の記載には株主を確定する効力があり,会社の側からその者の権利行使を認めることは許されないかについては,争いがある。会社は,記名株式につき株主・質権者として権利を行使すべき者を特定するために,3ヵ月を超えない期間内において,株主名簿の閉鎖を行ってその記載の変更をなさず,または一定の日を基準日と定め,その日における名簿上の株主・質権者をもって権利を行使すべき者とみなすことができる(224条ノ3)。
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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「株主名簿」の意味・わかりやすい解説

株主名簿
かぶぬしめいぼ
register of members; share register; Aktienbuch

株主および株券に関する事項を明らかにするため,会社法上作成,備置が要求される帳簿(会社法121)。商業帳簿ではない。株式の譲渡に関して,株主の権利行使資格の会社に対する,また,株券発行会社では第三者に対する対抗要件として(130条1項),さらには株式の質入れ(→登録質。147条1項),会社の株主に対する通知(126条1項)などに関して重要な意義を有する。会社は権利行使者確定のため株主名簿の閉鎖をすることができ,また基準日の設定もできる(124条)。株主名簿の名義書き換えなどの株式事務は定款をもって株主名簿管理人に委託できる(123条)。

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ASCII.jpデジタル用語辞典 「株主名簿」の解説

株主名簿

株式の発行会社が、株主を把握するために作成する帳簿のこと。株式を取得した場合は、名義書換代理人を通じ、発行会社に株式を提出することで、手続きが実施され、株主名簿に株主として記載される。具体的な記載内容は、株主の氏名、住所、保有株式数、取得年月日など。海外株主については、株主名簿では多くの場合、名義人である保管銀行名までしか把握できないため、発行会社は、実際に企業の株式へ投資を行なっている機関投資家を運用意思決定者のレベルまで特定する「海外株主判明調査ビジネス」などを利用している。

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株式公開用語辞典 「株主名簿」の解説

株主名簿

株式の発行会社が、株主を把握するために作成する決定帳簿を指す。株主の氏名、住所、保有株式数、取得年月日等が記載されている。株式を取得した場合に株主名簿管理人を通じて、発行会社に名義書換の手続きをおこなうと、株主名簿に株主として記載される。株主になるためには、名義書換により、株主名簿に記載される方法のほかに、保管振替制度を利用して、実質株主名簿に記載される方法がある。

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会計用語キーワード辞典 「株主名簿」の解説

株主名簿

株式を発行する会社が、株主を把握するために作成する決定帳簿をさし、株主の氏名や保有株式数、取得年月日等が記載されています。

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