検察官の身分

共同通信ニュース用語解説 「検察官の身分」の解説

検察官の身分

検察官は国家公務員で、検察庁法により検事総長、次長検事、検事長、検事、副検事に区分される。検事総長、次長検事、検事長は内閣が任命し、天皇が認証する「認証官」。検察官は一人一人が検察権を行使する権限を持ち、捜査に当たると同時に、公益の代表者として裁判所に起訴する権限をほぼ独占するため、「準司法官」とも呼ばれる。政治的中立が必要なことから身分保障も厚く、検察官適格審査会で不適格とされたり、懲戒免職となったりしなければ、本人の意に反して罷免できない。

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