権利能力無き財団(読み)ケンリノウリョクナキザイダン

デジタル大辞泉 「権利能力無き財団」の意味・読み・例文・類語

けんりのうりょくなき‐ざいだん【権利能力無き財団】

財団としての実体を備えているが、法人格を有さず、権利義務の帰属主体となることができない団体人格の無い財団。→権利能力無き社団
[補説]個人財産から分離独立した基本財産を有し、運営のための組織を有していることが要件とされる。代表者・管理者の定めがあるものは、訴訟当事者となることができ、収益事業を営む場合は法人税納税義務が生じる。

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