ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「権利自白」の意味・わかりやすい解説
権利自白
けんりじはく
出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報
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…問題なのは,いわゆる先決的権利・法律関係(例えば,所有物返還請求における所有権)の存否の自白である。これは権利自白と呼ばれ,その効力には争いがある。多数説は,売買,賃貸借,消費貸借のような日常用語となっている法概念を用いてする自白は包括的に事実を陳述するものとして自白の成立を認めるが,それ以外は裁判上の自白でなく,ただ相手方は争いのない限りその権利または法律関係を具体的事実主張によって基礎づける必要がないにとどまるのであって,裁判所は権利自白に拘束されないとする。…
※「権利自白」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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