出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報
…現行行政事件訴訟法の認める客観訴訟の一類型であって,国または公共団体の機関相互間における権限の存否またはその行使に関する紛争についての訴訟をいう(行政事件訴訟法6条)。もともと,国や地方公共団体の機関相互の間の権限存否をめぐる紛争あるいは地方公共団体の議会と長との間の紛争(いわゆる機関争議)は,国民の具体的な権利義務に関する紛争ではないから,一般には〈法律上の争訟〉の性格を有しない。したがって,このような機関争議の解決は必ずしも裁判所の裁判にゆだねられる必然性はなく,むしろ行政的ないし政治的な解決方法にゆだねられることが多い。…
※「機関争議」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
政府首脳が外国を訪問した際の会談内容や合意事項を記した外交文書。法的拘束力は持たないが,その内容は両国を事実上拘束する。類似のものに共同発表 joint statementがあるが,これはより記録的な...
7/28 化学辞典 第2版(森北出版)を更新
6/26 日本大百科全書(ニッポニカ)を更新
4/17 デジタル大辞泉プラスを更新
4/17 デジタル大辞泉を更新
2/17 日本大百科全書(ニッポニカ)を更新