欧州人権裁判所(読み)オウシュウジンケンサイバンショ

デジタル大辞泉 「欧州人権裁判所」の意味・読み・例文・類語

おうしゅう‐じんけんさいばんしょ〔オウシウ‐〕【欧州人権裁判所】

《European Court of Human Rights》欧州評議会の人権救済機関。欧州人権条約により1959年にフランスのストラスブールに設置。1998年の同条約第11議定書発効によりに常設裁判所となった。裁判官は欧州人権条約加盟国から各1名ずつ選出される。すべての加盟国および個人は、条約で保障された権利が加盟国によって侵害された場合、欧州人権裁判所に直接申し立てることができる。

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