デジタル大辞泉 「武力行使の新三要件」の意味・読み・例文・類語
ぶりょくこうし‐の‐しんさんようけん〔ブリヨクカシ‐シンサンエウケン〕【武力行使の新三要件】
[補説]政府はそれまで、(1)我が国に対する急迫不正の侵害があること、(2)これを排除するために他の適当な手段がないこと、(3)必要最小限度の実力行使にとどまるべきこと、を自衛権の発動としての武力行使の三要件としていた。
「歓喜の歌」の合唱で知られ、聴力をほぼ失ったベートーベンが晩年に完成させた最後の交響曲。第4楽章にある合唱は人生の苦悩と喜び、全人類の兄弟愛をたたえたシラーの詩が基で欧州連合(EU)の歌にも指定され...