デジタル大辞泉 「武力行使の新三要件」の意味・読み・例文・類語
ぶりょくこうし‐の‐しんさんようけん〔ブリヨクカシ‐シンサンエウケン〕【武力行使の新三要件】
[補説]政府はそれまで、(1)我が国に対する急迫不正の侵害があること、(2)これを排除するために他の適当な手段がないこと、(3)必要最小限度の実力行使にとどまるべきこと、を自衛権の発動としての武力行使の三要件としていた。
新暦の 4月後半から 5月の,梅雨前に日本列島が大きな移動性高気圧に覆われたときの晴天。発現期間は短い。もともとは旧暦 5月が梅雨にあたることから,梅雨の晴れ間の意味で,梅雨晴れ(つゆばれ)とも呼ばれ...