デジタル大辞泉 「武力行使の新三要件」の意味・読み・例文・類語
ぶりょくこうし‐の‐しんさんようけん〔ブリヨクカシ‐シンサンエウケン〕【武力行使の新三要件】
[補説]政府はそれまで、(1)我が国に対する急迫不正の侵害があること、(2)これを排除するために他の適当な手段がないこと、(3)必要最小限度の実力行使にとどまるべきこと、を自衛権の発動としての武力行使の三要件としていた。
桜が咲くころの、一時的な冷え込み。《季 春》「―や剝落しるき襖ふすまの絵/秋桜子」[類語]余寒・春寒・梅雨寒・寒い・肌寒い・薄ら寒い・寒寒・深深・凜凜・冷え込む・うそ寒い・寒さ・寒気・寒波・厳寒・酷寒...