…そして,その代償措置として公共企業体等労働委員会のあっせん・調停・仲裁の手続を定めた。ところが,これらの法律の施行後,人事院・人事委員会の勧告,公労委の仲裁裁定が国会,議会の承認を得られず,完全実施されない事態が頻々と起き,とくに三公社五現業の組合はこれをめぐっていわゆる実力行使を行い,労使紛争が続いた。1956年8月,公労法改正施行により政府の仲裁裁定実施の努力義務が定められたが,57年春闘においては,国労,機関車労組は仲裁裁定の完全実施の確約を求めて実力行使を行い,これに対して国鉄当局は組合役員の処分を行い,組合は解雇された組合三役を選出して解雇反対闘争を実施し,当局は4条3項の要件を欠いた組合を適法なものと認めず,団体交渉を拒否し,新潟争議(国鉄新潟闘争)を頂点とする大争議に発展し,多数の解雇,懲戒処分が行われただけではなく,多数の刑事事件を発生させた。…
※「実力行使」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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