歩積預金・両建預金(読み)ぶづみよきん・りょうだてよきん

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「歩積預金・両建預金」の意味・わかりやすい解説

歩積預金・両建預金
ぶづみよきん・りょうだてよきん

金融機関が企業に手形を割引いたとき割引額の一部を預金として積立てさせたものを歩積預金といい,手形貸付の方式で融資したときその一部を定期預金などに積ませたものを両建預金という。これら歩積・両建預金を含めて拘束預金という。これは融資の条件として行われるが,書面など正式契約によらず口頭で拘束の約束をするものを「見合い預金」,また口頭の約束もしないが事実上企業に引出させないようにしている預金は「にらみ預金」と呼ばれる。これら広義の拘束預金は金融機関にとっては預金増加の手段にもなり,また融資債権の保全に役立つが,企業にとってはそれだけ実効金利が表面金利よりも高いものとなる。これが適当な限度,商慣習上認められる限度をこえて過当なものとなると,独占禁止法に違反するおそれが出てくる。そこで大蔵省は 1963年頃から預金の解消のため金融界の指導に乗出し,金利の引下げ (歩積預金・両建預金相当額の貸付金利率引下げ) ,相殺 (拘束預金を払出して貸付金を決済する) ,拘束解除 (拘束預金を貸付先に使わせる) など自粛措置を進めてきた。

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