死体損壊等罪(読み)シタイソンカイトウザイ

デジタル大辞泉 「死体損壊等罪」の意味・読み・例文・類語

したいそんかいとう‐ざい〔シタイソンクワイトウ‐〕【死体損壊等罪】

人の死体遺骨遺髪や、すでに棺に納めてある物を、損壊・遺棄したり盗み取ったりする罪。刑法第190条が禁じ、3年以下の懲役に処せられる。死体損壊罪。→死体遺棄罪
[補説]ある程度成長したあとに流産・中絶した胎児や、傷病手術などで体から切除された四肢なども、本罪が禁じる行為対象となる。また、土葬風葬散骨などは、宗教や地域性などを考慮して認められる場合がある。

出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例

政府首脳が外国を訪問した際の会談内容や合意事項を記した外交文書。法的拘束力は持たないが,その内容は両国を事実上拘束する。類似のものに共同発表 joint statementがあるが,これはより記録的な...

共同声明の用語解説を読む