死体損壊等罪(読み)シタイソンカイトウザイ

デジタル大辞泉 「死体損壊等罪」の意味・読み・例文・類語

したいそんかいとう‐ざい〔シタイソンクワイトウ‐〕【死体損壊等罪】

人の死体遺骨遺髪や、すでに棺に納めてある物を、損壊・遺棄したり盗み取ったりする罪。刑法第190条が禁じ、3年以下の懲役に処せられる。死体損壊罪。→死体遺棄罪
[補説]ある程度成長したあとに流産・中絶した胎児や、傷病手術などで体から切除された四肢なども、本罪が禁じる行為対象となる。また、土葬風葬散骨などは、宗教や地域性などを考慮して認められる場合がある。

出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例

〘 名詞 〙 春の季節がもうすぐそこまで来ていること。《 季語・冬 》 〔俳諧・俳諧四季部類(1780)〕[初出の実例]「盆栽の橙黄なり春隣〈守水老〉」(出典:春夏秋冬‐冬(1903)〈河東碧梧桐・高...

春隣の用語解説を読む