デジタル大辞泉 「死体損壊等罪」の意味・読み・例文・類語 したいそんかいとう‐ざい〔シタイソンクワイトウ‐〕【死体損壊等罪】 人の死体・遺骨・遺髪や、すでに棺に納めてある物を、損壊・遺棄したり盗み取ったりする罪。刑法第190条が禁じ、3年以下の懲役に処せられる。死体損壊罪。→死体遺棄罪[補説]ある程度成長したあとに流産・中絶した胎児や、傷病や手術などで体から切除された四肢なども、本罪が禁じる行為の対象となる。また、土葬・風葬・散骨などは、宗教や地域性などを考慮して認められる場合がある。 出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例