精選版 日本国語大辞典 「死体遺棄罪」の意味・読み・例文・類語
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死体、遺骨、遺髪、または棺に納めてある物を遺棄する罪で、3年以下の懲役に処せられる(刑法190条)。死体等を損壊する場合は死体損壊罪にあたる。本罪は宗教的な習俗・慣習に違反する罪であるから、社会法益に対する罪の一種である、と一般に理解されている。本罪は、通常、死体の場所を移動するといった作為により行われるが、法律上の埋葬義務者が死体をそのまま放置する不作為によっても犯されうる。たとえば、判例によれば、自分の妻子の死体を押入れにそのまま放置し立ち去っても、不作為による本罪が成立するが、人を殺害した者には前述の埋葬義務がないから、殺害後、死体を現場に放置して立ち去っただけでは、本罪は成立しない。殺害後に死体を移動して他の場所に遺棄すれば本罪が成立する。
[名和鐵郎]
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