火葬された遺骨を粉状にして海や山などにまく葬礼の方法。1991年に「葬送の自由をすすめる会」(東京)が神奈川県沖で実施したのを契機に各地に広がったとされる。遺族らが単独で船を貸し切ったり、複数の家族が合同で行ったりする他、事業者が代行するケースもある。農作物への風評被害といった周辺への影響を考慮し、散骨できる場所を条例で規制する自治体もある。
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火葬された遺骨を細かく砕いて海や山、空などにまく葬送の方法。自然に還ることを願って行われる自然葬の一種である。日本では「墓地、埋葬等に関する法律」(昭和23年法律第48号)によって墓地以外の区域に遺骨を埋蔵してはならないと定められており、散骨は違法行為と認識されてきた。しかし、1991年(平成3)に市民団体「葬送の自由をすすめる会」が相模灘(さがみなだ)で行った散骨について、法務省は「葬送のための祭祀(さいし)として節度をもって行われる限り違法性はない」とする見解を示した。以来、散骨は違法ではないという認識が定着しつつあり、法の規制対象にならない、陸地から離れた海で行われる「海洋散骨」は葬法の一つと考えられるようになった。また、陸地でも埋葬地として許可された場所であれば、散骨が可能であると考えられ、寺院や霊園などが所有する山林を利用した散骨や、山林の樹木の下に埋める樹木葬などが行われている。
地域の保健福祉局などは、土地所有者や近隣住民との争いや農作物の風評被害といったトラブルを避けるために、散骨を行おうとする場合には、まず自治体に確認することを勧めている。
[編集部]
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