散骨(読み)さんこつ

精選版 日本国語大辞典 「散骨」の意味・読み・例文・類語

さん‐こつ【散骨】

〘名〙 死後は自然に還りたいとする故人意思に基づき、遺骨を山や海などに散布すること。また、その葬礼方法

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デジタル大辞泉 「散骨」の意味・読み・例文・類語

さん‐こつ【散骨】

遺骨を埋葬せず、こまかく砕いて海・野山などにまくこと。また、その葬礼。

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日本大百科全書(ニッポニカ) 「散骨」の意味・わかりやすい解説

散骨
さんこつ

火葬された遺骨を細かく砕いて海や山、空などにまく葬送の方法。自然に還ることを願って行われる自然葬の一種である。日本では「墓地、埋葬等に関する法律」(昭和23年法律第48号)によって墓地以外の区域に遺骨を埋蔵してはならないと定められており、散骨は違法行為と認識されてきた。しかし、1991年(平成3)に市民団体「葬送の自由をすすめる会」が相模灘(さがみなだ)で行った散骨について、法務省は「葬送のための祭祀(さいし)として節度をもって行われる限り違法性はない」とする見解を示した。以来、散骨は違法ではないという認識が定着しつつあり、法の規制対象にならない、陸地から離れた海で行われる「海洋散骨」は葬法の一つと考えられるようになった。また、陸地でも埋葬地として許可された場所であれば、散骨が可能であると考えられ、寺院霊園などが所有する山林を利用した散骨や、山林の樹木の下に埋める樹木葬などが行われている。

 地域の保健福祉局などは、土地所有者や近隣住民との争い農作物風評被害といったトラブルを避けるために、散骨を行おうとする場合には、まず自治体に確認することを勧めている。

[編集部]

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百科事典マイペディア 「散骨」の意味・わかりやすい解説

散骨【さんこつ】

死後,遺骨を墓地に埋葬するのでなく,遺灰にして海や山にまくこと。1991年,市民団体〈葬送の自由をすすめる会〉が発足し,散骨を〈自然葬〉という葬送の一形態ととらえて,各地で実施してきた。法務省も同年〈葬送としての節度をもって行われれば問題はない〉という見解を出している。最近は費用のかかりすぎる葬式への不満や自然回帰への願望などから散骨を希望する人が増えつつあり,散骨を行う企業なども出てきている。→葬制

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葬儀辞典 「散骨」の解説

散骨

遺骨を粉にして、海や山にまく自然葬のひとつ。平成3年、法務省より「節度をもって行われる限り問題ない」との公式見解が出ています。

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