共同通信ニュース用語解説 「死因究明と検案医」の解説
死因究明と検案医
死因不明の遺体が見つかり、事件性が強い場合は裁判所の令状に基づく司法解剖が行われるが、事件性が薄い場合は、死因を調べるための行政解剖などが実施される。監察医制度がある東京23区や名古屋、大阪、神戸の3市では法医学を専門とする監察医が担当するが、その他の地域では、地元の開業医らが検案医として死因を調べる。
更新日:
出典 共同通信社 共同通信ニュース用語解説共同通信ニュース用語解説について 情報
新暦の 4月後半から 5月の,梅雨前に日本列島が大きな移動性高気圧に覆われたときの晴天。発現期間は短い。もともとは旧暦 5月が梅雨にあたることから,梅雨の晴れ間の意味で,梅雨晴れ(つゆばれ)とも呼ばれ...