共同通信ニュース用語解説 「死因究明制度」の解説
死因究明制度
警察が取り扱う遺体は、事件性が疑われると裁判所の令状に基づく司法解剖が行われる。2007年の時津風部屋の力士暴行死事件など、遺体が解剖されずに当初は「事件性なし」と判断された事例が相次いで発覚。そのため12年6月、制度の基本理念や態勢整備の進め方を定めた死因究明推進法と、警察署長の判断で遺族の承諾なしで解剖できるようにする死因・身元調査法が成立した。推進法は2年間の時限立法で14年に失効したことから、制度の充実を図るため、新たに死因究明推進基本法が19年6月に成立した。
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