水俣病未認定問題(読み)みなまたびょうにんていもんだい

知恵蔵 「水俣病未認定問題」の解説

水俣病未認定問題

水俣病患者の認定は公害健康被害補償法に基づき、水俣病認定審査会が判定する。旧環境庁が1977年、四肢末梢優位の感覚障害など複数の症状の組み合わせが必要と認定基準を厳しくしたため、棄却が相次ぎ、裁判での争いが続いた。政府は95年、患者と認めないまま、一時金260万円や医療費、療養手当て(現行は月額1万7200〜2万3500円)を1万人余に支払った。しかし、2004年の最高裁判決が国、熊本県の責任を認め、未認定者の救済を命じたため、認定申請者が急増、認定問題が再燃した。与党プロジェクトチームは07年10月、一時金200万円、療養手当て月額1万円を提示し、複数の団体が承諾。1万5000人を対象にした「第2の政治決着」になりそうだが、水俣病かどうかをはっきりさせないことに対し、批判は免れない。

(杉本裕明 朝日新聞記者 / 2008年)

出典 (株)朝日新聞出版発行「知恵蔵」知恵蔵について 情報

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