永作手
えいさくて
中世における百姓の私地(私領、治田(はりた))に対する私有権を示すことば。荘園(しょうえん)領主や国の上級所有権に対し、官物(かんもつ)や地子(じし)を納入する限り相伝、譲渡、売買も可能であったことから、農民的な下級所有権と評価される。作手を単に耕作権のみとし、永作手と区別して考える見解が有力であるが、ともに11世紀前半に出現し、同じく先祖相伝や開発に由来する権利であることから、本質的には同一で、農民的な土地所有権を示すことばであるとする考えもある。
[木村茂光]
出典 小学館 日本大百科全書(ニッポニカ)日本大百科全書(ニッポニカ)について 情報 | 凡例
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世界大百科事典(旧版)内の永作手の言及
【作手】より
…その権利の内容については,(a)耕作権(占有権)とみる説と,(b)下級所有権とみる説とがある。(a)は古くからの通説ともいえる説であるが,この説では,作手を有期的耕作権(占有権),永作手(ながつくて)を永代耕作権(占有権)とみる。これは,[名](みよう)・名田を[名主](みようしゆ)の所有地,経営地とみる,かつての通説を背景として生まれたものである。…
※「永作手」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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