10世紀以降の国衙(こくが)による公領・公田支配のもとでの個人の領地。律令制下の私田とは異なり,地子(じし)や加地子などの得分権を私領主が確保した領地であり,免田からなる荘園も私領の一形態。国衙は原則として私領の存在を認めなかったが,私領主が荒廃公田の再開発などを契機に,郡や郷の支配権をえることによって,その私領は公領(国衙領)を構成するものに転化した。また私領が権門寺社などへ寄進された場合は国免荘(こくめんのしょう)や領域型荘園に転化した。鎌倉時代の御家人の本領も私領とよばれた。
出典 山川出版社「山川 日本史小辞典 改訂新版」山川 日本史小辞典 改訂新版について 情報
…中世の地主・領主が私有する財産としての土地の総称。私領ともいわれる。古代律令制のもとに存在した家地,園地,墾田,私田などの〈私地〉をその起源とする。…
…こうして,公儀,身分制,鎖国,賤民制は連動してほぼ同じ時期に成立した。
[支配機構]
幕藩体制の下では,一部の寺社・朝廷領を別とすれば全国の土地,人民は御料,私領に区分された。御料は幕府直轄領(天領)であり,佐渡,足尾,石見などの主要鉱山や,大坂,京都,江戸,長崎などの主要都市もその中に含まれていた。…
…中世在地領主の所領のうち開発相伝の根本私領をいう。鎌倉幕府法の解説書《沙汰未練書》は本領を定義して,〈本領とは開発領主として代々武家御下文(くだしぶみ)を賜る所領田畠(しよりようでんぱく)等の事なり。…
…本所・領家たる権門貴族に属さず,国衙の公権力にも頼ることなく,私的に田・畠の領有をおこなっていた地方・民間の人々であった。これを特に称して私領主という。また,その領有する土地を私領という。…
※「私領」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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