準占有(読み)ジュンセンユウ

デジタル大辞泉 「準占有」の意味・読み・例文・類語

じゅん‐せんゆう〔‐センイウ〕【準占有】

自己のためにする意思で、物以外の財産権を行使すること。占有に関する規定が準用される。

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精選版 日本国語大辞典 「準占有」の意味・読み・例文・類語

じゅん‐せんゆう‥センイウ【準占有】

  1. 〘 名詞 〙 自己のためにする意思で財産権を行使すること。債権物権無体財産権などについて認められる。権利占有。〔現代大辞典(1922)〕

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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「準占有」の意味・わかりやすい解説

準占有
じゅんせんゆう

物以外の財産権 (たとえば債権) を自己のためにする意思をもって行使することをいう (民法 205) 。権利占有ともいわれる。しかし身分についての準占有は認められない。準占有は物の占有に準じるものとされる。したがって物の占有と同じようにさまざまな効果が生じるのが原則であるが,与えられるべき占有の効果ごとに個別的に検討されなければならないものとされている。民法が準占有の効果として明文上認めているのは,債権の準占有者に対し弁済者が善意弁済を行なったときは有効なものとして保護される場合である (478条) 。

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