ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「準法律行為」の意味・わかりやすい解説
準法律行為
じゅんほうりつこうい
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…売買契約の申込みや承諾,遺言などのように,一定の私法上の法律効果の発生を意欲する意思をもち,それを他人に知らせるために外部に表示する行為であり,その意思の内容どおりの法律効果の発生が法律によって認められているものである。意思の通知,観念の通知,感情の通知などの準法律行為が,行為者(通知者)の意思・意欲とは無関係に法律上の効果を生ずるのとは異なる。 この意思表示は,〈私的自治の原則〉(私人間の法律関係は原則として,その当事者たる私人みずからをしてその欲するところにしたがって決定し形成させるのが合理的であるとする原則)の法律上の手段である法律行為に欠かすことのできない要素をなすものである。…
※「準法律行為」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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