しゃいん‐そうかい シャヰンソウクヮイ【社員総会】
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デジタル大辞泉
「社員総会」の意味・読み・例文・類語
しゃいん‐そうかい〔シヤヰンソウクワイ〕【社員総会】
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社員総会
しゃいんそうかい
general meeting
社団(→社団法人)の構成員である社員全員によって構成される最高意思決定機関である総会。広くは株式会社における株主総会なども含むが,一般的にはそれより狭い意味に用いられ,主として一般社団法人あるいは相互会社の総会をさす。(1) 一般社団法人において,社員総会は定時総会と臨時総会からなる(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律〈一般法人法〉36条1,2項)。理事会が設置されている一般社団法人においては理事会が,設置されていない一般社団法人においては理事が招集を決定する(38条1,2項)が,総社員の議決権の 10分の1(5分の1以下の割合を定款で定めることが可能)以上の議決権を有する社員は,理事に対して招集を請求できる(37条1項)。理事会が設置されている一般法人では,一般法人法および定款に定めた事項についてのみ決議できるが,設置されていない一般法人では,社員総会の権限は一切の事項に及ぶ(35条1,2項)。社員は各 1個の議決権を有する(48条1項)。定款に特別な定めをしないかぎり,原則として総社員の議決権の過半数を有する社員が出席し,出席した社員の議決権の過半数をもって決議を行なう(49条1項)。(2) 相互会社においては,社員は各々 1個の議決権を有する(保険業法37条)ことを除き,多くの会社法の規定が準用されている(41条)。また社員総会に代わる機関として総代会を設置することができる(42条)。
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しゃいんそうかい【社員総会】
社団の構成員たる社員の総意によって社団の意思を決定する会議体の機関。株式会社においては株主総会と呼ばれるので,通常社員総会というときは,公益社団法人,有限会社および相互会社の場合をさす。社員総会の地位や運営の方法は,それぞれの社団の性格や目的により一様ではない。 公益社団法人の社員総会は,とくに役員に委任した事項のほか,社団におけるすべての事項を決定する権限を有する(民法63条)。総会は,少なくとも毎年1回開かれる通常総会(60条)と,必要がある場合に随時招集される臨時総会(61条,59条4号)とがある。
出典 株式会社平凡社世界大百科事典 第2版について 情報
社員総会
相互会社において、社員(保険契約者)全員により構成されます、保険業法または定款に定める事項についての最高意思決定機関兼経営チェック機関です。
出典 みんなの生命保険アドバイザー保険基礎用語集について 情報