漁業補償(読み)ぎょぎょうほしょう

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「漁業補償」の意味・わかりやすい解説

漁業補償
ぎょぎょうほしょう

なんらかの行為によって漁業損害を与えた場合に行われる金銭的な補償漁業法では,公益上の理由から,漁業権,漁業許可を取消す場合には補償することを規定しているが,この規定が発動された事例は少い。一般に,水面の埋立てによって漁業権を消滅させる場合,油濁により漁業に損害を与えた場合などでは,当事者が補償を行う。また,国際協定によって減船漁業者の転廃業を行う場合においても,営業補償が行われる。

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

昆虫綱半翅目(はんしもく)同翅亜目セミ科Cicadidaeの昆虫。体長は雄32~39ミリメートル、雌23~28ミリメートル。体は黒色で、茶色や緑色の斑紋(はんもん)がある。雄の腹部は大きく、空洞で、発...

ヒグラシの用語解説を読む