減船(読み)げんせん

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「減船」の意味・わかりやすい解説

減船
げんせん

国際漁業協定による取決めや漁業好転を期待できない長期的不況に追込まれたときなどに,漁業経営の克服資源の効率的利用,生産力の縮小などの漁業再編成をはかることを目的として政策的あるいは自主的になされる漁船の削減。その実体は漁業許可の抹消であり,漁船は別の用途へ転用される場合もある。最も典型的なものとしては,北洋水域における米ソの漁業専管水域の設定による北洋減船 (1000隻以上減船) と,漁獲量制限による段階的減船,かつお,まぐろ漁の自主減船などがあげられる。減船実施にあたっては補償金 (政府交付金,助成金,補助金など) が支払われるが,このほかに,とも補償と称し,残存漁業者が減船者に対して支払う相互補助金がある。魚権の評価額,営業権などを補償するもので,実際的には政府補助金の不足額を相互補償する。近年,漁業経営の窮迫から,補償の捻出は事実上あまり期待できない状況にあるといわれる。

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