漁獲可能量規制(読み)ぎょかくかのうりょうきせい

百科事典マイペディア 「漁獲可能量規制」の意味・わかりやすい解説

漁獲可能量規制【ぎょかくかのうりょうきせい】

200カイリ水域のうち海底鉱物資源の管轄権をも含む排他的経済水域内の水産資源の保存管理を図るために,魚種ごとに1年間の総許容漁獲量Total Allowable Catchを定めて漁獲総量を管理しようとするもの。TAC規制ともいう。1994年11月に発効した国連海洋法条約に基づく。 日本では1996年海洋法条約を批准し,それを受けて〈海洋生物資源の保存及び管理に関する法律〉(TAC法)が成立。6魚種に総許容漁獲量が定められ,1997年1月から実行された。1999年の漁獲可能量は,マイワシ(37万t),サンマ(33万t),マアジ(45万t),サバ類(78万t),スケトウダラ(33.2万t),ズワイガニ(5219t)であった。また1998年からスルメイカ(50万t)も対象魚種に加えられている。
→関連項目最大持続生産量

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