災害と税(読み)さいがいとぜい

知恵蔵 「災害と税」の解説

災害と税

災害によって一定の被害を受けた場合、所得税法による雑損控除か災害減免法のいずれかの方法によって所得税を軽減することができる。雑損控除は、納税者本人や本人と生計を一にする親族の生活に通常必要な資産について災害、盗難横領による損失があった場合に適用される。「災害」とは、自然現象による災害(震災、風水害冷害干害、雪害、落雷噴火など)、人為による災害(火災、鉱害火薬類の爆発など)、生物による災害(害虫、害獣など)。損失の範囲は、住宅や家財の損害金額(時価)と損壊住宅の取り壊し費用などの災害関連支出で、控除額は以下のいずれか多い方。(1)差引損失額-所得金額の10%、(2)差引損失額のうち災害関連支出額-5万円(差引損失額=損害金額+災害関連支出-保険金等で補填される額)。その年に控除しきれず不足がある場合は、3年間までの繰越控除が認められる。また災害減免法では、災害で住宅や家財に甚大な被害(住宅や家財の価額の50%以上の損害)を受けた場合、所得金額に応じて所得税が減免される。(1)所得金額が500万円以下:全額免除、(2)500万円超750万円以下:所得税の50%、(3)750万円超1000万円以下:所得税の25%。

(浦野広明 立正大学教授・税理士 / 2007年)

出典 (株)朝日新聞出版発行「知恵蔵」知恵蔵について 情報

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