雑損控除(読み)ザッソンコウジョ

デジタル大辞泉 「雑損控除」の意味・読み・例文・類語

ざっそん‐こうじょ〔‐コウヂヨ〕【雑損控除】

災害盗難横領によって資産損害が生じた場合などに適用される所得控除。→雑損失

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精選版 日本国語大辞典 「雑損控除」の意味・読み・例文・類語

ざっそん‐こうじょ‥コウヂョ【雑損控除】

  1. 〘 名詞 〙 所得税納税義務者が災害や盗難などによって資産に損害をうけた場合の控除損失額が総所得金額一割を越えたとき、その越えた額が総所得金額から差し引かれる。〔所得税法(1947)〕

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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「雑損控除」の意味・わかりやすい解説

雑損控除
ざっそんこうじょ

所得税法で所得を計算するときに控除する所得控除の一つ。納税義務者またはその者と生計を一にする配偶者その他の親族の有する資産について,災害または盗難もしくは横領による損失を受けた場合,損失の合計額が,5万円以内の場合と5万円をこえる場合とに分けて納税義務者のその年分の所得金額から控除できる規定がある。

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会計用語キーワード辞典 「雑損控除」の解説

雑損控除

雑損控除とは、災害、盗難、横領によって、自分の資産に損害を受けた場合に受けることが出来る所得控除のことです。

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