出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報
…主要な分類をあげれば次のとおりである。(1)有償契約・無償契約 契約当事者が対価的な意味(たとえば売買契約における目的物と代金)をもつと考える財産上の損失を相互に負担する契約が有償契約で,そうでない契約が無償契約である。前者の例としては売買,交換,利息付消費貸借,賃貸借,雇傭,請負等が,後者の例としては贈与,無利息消費貸借,使用貸借等が,それぞれあげられる。…
…契約当事者双方が,契約の締結から債務の履行までの全過程において,相互に対価的関連を有する出捐(しゆつえん)(財産にかぎらず,労務・事務等を給付すること)をする契約を有償契約といい,当事者の一方のみが対価性のない出捐をする契約を無償契約という。双務契約・片務契約の区別が,契約の効果として各当事者が対価的関連のある債務を負うか否かという形式的基準によってなされるのに対し,有償契約・無償契約の区別は,契約の全過程において一方の出捐による損失が他方の出捐によって償われるか否かという実質的な基準による。…
※「有償契約」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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