出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報
…51年〈相互銀行法〉の制定(1951年10月施行)により物品無尽会社1社を残して,すべて相互銀行に転換した。【森 静朗】
[歴史]
中世において無尽は〈無尽銭〉として使用,〈無尽銭を貸す〉,あるいは〈無尽銭土倉〉などの表現をとる。1279年(弘安2)の史料には,石原家高に腹巻を質物(しちもつ)として無尽銭を貸した鎌倉の住人慈心のことがみえ,このことから無尽銭の貸出しは質物を取ることが原則であったことがうかがえる。…
※「無尽銭」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
二十四節気の一つ。元来,太陰太陽暦の 12月節 (12月前半) のことで,太陽の黄経が 285°に達した日 (太陽暦の1月5日か6日) に始り大寒 (1月 20日か 21日) の前日までの約 15日間...