無申告加算税(読み)ムシンコクカサンゼイ

デジタル大辞泉 「無申告加算税」の意味・読み・例文・類語

むしんこく‐かさんぜい【無申告加算税】

支払うべき税金について申告期限が過ぎてから申告した場合に、本来税額に加算する形で課される税金のこと。付帯税一つ。無申告による税逃れを防ぐ目的があり、自主的に期限後申告を行うと、税務署調査を受けてから申告した場合や、税務署の決定により税額が確定した場合よりも加算税率が低くなる。

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会計用語キーワード辞典 「無申告加算税」の解説

無申告加算税

正当な理由もなく期限内に申告しなかった場合に、本税に対して15%税率で課される税金のことをいいます。ただし、更生または決定を予知せず期限後申告または修正申告した場合は5%に軽減されます。

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世界大百科事典(旧版)内の無申告加算税の言及

【加算税】より

…修正申告の奨励のため,過少申告加算税を課さない場合もある(65条)。(2)無申告加算税は,期限内申告書の不提出のとき,期限後申告または更正によって税額が確定した場合,もしくは期限後申告または決定後に修正申告または更正によって増差税額が生じた場合に課される。その額は前記税額または増差税額の15%(66条)。…

※「無申告加算税」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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