出典 (株)シクミカ:運営「会計用語キーワード辞典」会計用語キーワード辞典について 情報
…修正申告の奨励のため,過少申告加算税を課さない場合もある(65条)。(2)無申告加算税は,期限内申告書の不提出のとき,期限後申告または更正によって税額が確定した場合,もしくは期限後申告または決定後に修正申告または更正によって増差税額が生じた場合に課される。その額は前記税額または増差税額の15%(66条)。…
※「無申告加算税」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」