付帯税(読み)フタイゼイ

デジタル大辞泉 「付帯税」の意味・読み・例文・類語

ふたい‐ぜい【付帯税】

本税国税に付帯して課せられる税。延滞税利子税加算税(過少申告加算税・無申告加算税不納付加算税重加算税)など。

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精選版 日本国語大辞典 「付帯税」の意味・読み・例文・類語

ふたい‐ぜい【付帯税】

〘名〙 本税である国税に付帯して課される税の総称。延滞税、利子税、過少申告加算税、無申告加算税、不納付加算税、重加算税など。

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改訂新版 世界大百科事典 「付帯税」の意味・わかりやすい解説

付帯税 (ふたいぜい)

租税請求権から副次的に生ずる金銭債権の総称。本来の租税ではない。国税通則法上,延滞税利子税および加算税の3種がある(同法6章)。印紙税法上,過怠税の金額のうち,納付しなかった印紙税の金額を超える部分もまた付帯税である。最広義には,滞納処分費(国税徴収法136条,地方税法14条の3)をも含む(〈国税収納金整理資金に関する法律〉2条参照)。地方税法上,付帯税の表現は用いられないが,講学上延滞金,加算税がそれに含まれる。

 過怠税は,課税文書の作成日までに印紙をはり付けないか,またははり付けても消印しない場合に生ずる(印紙税法20条1項,2項,3項)。滞納処分費は,租税の滞納処分にかかる財産の差押え交付要求,差押財産の保管,運搬,換価および修理等の処分,差し押さえた有価証券債権および無体財産権等の取立てならびに配当に関する費用をいう。
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