租税請求権から副次的に生ずる金銭債権の総称。本来の租税ではない。国税通則法上,延滞税,利子税および加算税の3種がある(同法6章)。印紙税法上,過怠税の金額のうち,納付しなかった印紙税の金額を超える部分もまた付帯税である。最広義には,滞納処分費(国税徴収法136条,地方税法14条の3)をも含む(〈国税収納金整理資金に関する法律〉2条参照)。地方税法上,付帯税の表現は用いられないが,講学上延滞金,加算税がそれに含まれる。
過怠税は,課税文書の作成日までに印紙をはり付けないか,またははり付けても消印しない場合に生ずる(印紙税法20条1項,2項,3項)。滞納処分費は,租税の滞納処分にかかる財産の差押え,交付要求,差押財産の保管,運搬,換価および修理等の処分,差し押さえた有価証券,債権および無体財産権等の取立てならびに配当に関する費用をいう。
執筆者:木村 弘之亮
出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報
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