物的担保制度(読み)ぶってきたんぽせいど

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「物的担保制度」の意味・わかりやすい解説

物的担保制度
ぶってきたんぽせいど

債務者または第三者特定財産によって債務履行を確保するための制度人的担保制度に対するもの。抵当権質権譲渡担保が典型的なものである。人的担保においては,担保する者の一般財産の状態によって担保としての価値が左右されるが,これに対し,物的担保においては,担保目的となっている特定財産 (債権者平等の原則に服する) の有する確実な価値によって担保される。したがって,今日の経済取引においては,物的担保は人的担保に比較してはるかに重要な役割を果している。

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

関連語 担保制度

3月から 5月頃に発生する雷。寒冷前線の通過時に発生する界雷で,この雷雨はよくひょう(雹)を伴う。春の到来を伝える雷ともいわれる。雷鳴に驚き冬眠していた地中の虫たちが目ざめるという理由で「虫出しの雷」...

春雷の用語解説を読む