譲渡担保(読み)じょうとたんぽ

精選版 日本国語大辞典 「譲渡担保」の意味・読み・例文・類語

じょうと‐たんぽ ジャウト‥【譲渡担保】

〘名〙 債務担保として、ある財産形式的に債権者に譲渡すること。また、その物。民法の認めていない制度であるが、判例で認められ実際上多く行なわれている。

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デジタル大辞泉 「譲渡担保」の意味・読み・例文・類語

じょうと‐たんぽ〔ジヤウト‐〕【譲渡担保】

担保の目的である財産権をいったん債権者に譲渡し、債務者債務弁済したときに返還するという形式の債権物的担保制度。民法規定はないが、判例によって認められ、実務上用いられている。

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日本大百科全書(ニッポニカ) 「譲渡担保」の意味・わかりやすい解説

譲渡担保
じょうとたんぽ

担保となる物の所有権自体を債権者に譲渡し、一定の期間内に弁済すればこれを返還させるという担保。民法では、物の所有権は移さずにこれを担保とする制限物権としての担保の制度(質・抵当)しか認められていないが、それだけでは不便なので取引界でしだいに発達し、判例法上認められてきた制度である。たとえば、1000万円の資金を得たいと思う工場経営者が、1000万円の消費貸借契約を結ぶと同時に、工場の機械をその担保のために債権者に譲渡し、それを無償で借り、一定期間内に弁済すれば機械の所有権を返還してもらう約束をするという形(担保の目的物売却し、必要な資金を売却代金という形で調達し、後日この目的物を買い戻すという「売渡担保」も、実質的にはこれと同じ)で行われる。

 担保の目的物は不動産や、電話加入権のような権利でもよいが、動産を引き続き手元に置いたまま担保にできる点にこの制度の最大の利点がある(質の制度では、物を債権者に渡さねばならない)。かつて譲渡担保は、所有権を譲渡するという形式が重視され、債務者と債権者の間では、担保の目的でという制限はつくものの、真に所有権の移転が行われるものとして処理されており、たとえば、債権者がこれを第三者に譲渡すれば、その物の所有権は完全に第三者に帰属すると解されていた。ところが、譲渡担保と同じく所有権移転型の担保として慣行上行われてきた仮登記担保が、判例・立法(昭和53年「仮登記担保契約に関する法律」)によって一種の担保権として扱われるようになってから、判例は、譲渡担保についても、所有権移転という形式よりは担保目的という実質を重視し、できるだけ制限物権としての担保権に近い取扱いをするようになってきた。その点で大きく変わってきたのは、債務者が弁済期に債務の弁済をしない場合の債権者の権能である。かつては、債権者の権能には、流質契約と同じように目的物は終局的に債権者の所有となってなんら清算の必要のない場合と、目的物を換価または評価し残額があれば債務者に返還する場合との2種があり、そのどちらであるかは契約当事者の意思によって決まるとされていたが、現在では、たとえ流質契約類似の特約があっても、債権者には清算義務があることが判例によって明示されている。担保という目的からすれば、それで十分だからである。

[高橋康之]

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百科事典マイペディア 「譲渡担保」の意味・わかりやすい解説

譲渡担保【じょうとたんぽ】

担保に供しようとする目的物自体を債権者に譲渡し,一定の期間内に弁済をすればこれを再び返還させるという担保制度。売渡担保とも。民法が規定していない制度だが,判例はこれを有効とし,広く用いられている。不動産の場合,目的物をそのまま取得することによって競売等の繁雑な手続を避けられること,後順位の権利者の出現を防ぐことができることなどから,実際上多く用いられる。動産の場合,所有者のもとに占有を残したままで担保にとるときは譲渡担保しか方法がない。また,倉庫内の鉄鋼材など中身が随時変動する集合動産を担保にとる方法として意義があるとされている。
→関連項目慣習法担保物権

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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「譲渡担保」の意味・わかりやすい解説

譲渡担保
じょうとたんぽ
Sicherungsübereignung

債権担保の目的で目的物自体を債権者に移転する方法による物的担保をいう。法律上認められた制度ではないが,取引上の慣習として古くから行われており,判例,学説ともに慣習法的担保物権として認めるにいたった。目的物は動産,不動産その他の財産権である。目的物の占有を債権者に移転する場合と,債務者が貸借契約によって引続き占有,使用する場合がある。当事者以外の第三者に対する関係においては,目的物は完全に債権者に移転し,債権者はこれを担保の目的にだけ利用する債務を負うにとどまる。当事者間においては,債権者が担保のために必要,十分な権利を取得した場合には,目的物を弁済に充当するために,債権者は目的物を売却あるいは評価して差引き残額を清算しなければならないが (清算型) ,それ以上の権利を取得した場合には,特約したときに限り,清算せずにそのまま債権者のものになる。ただし,特約のないかぎり清算型と解すべきものとされる。なお,上記のものを狭義の譲渡担保と呼び,これに売渡し担保を合せて広義の譲渡担保と呼ぶこともある。

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世界大百科事典 第2版 「譲渡担保」の意味・わかりやすい解説

じょうとたんぽ【譲渡担保】

AがBから借金をする際,その〈かた〉としてAがもっている工場の機械や土地・建物などの所有権を債権者Bに移しておき,後日借金を返済すればそれらの物の所有権がふたたびAに戻ってくる,という担保の方法。抵当権に近いはたらきをするが,民法にはまったく規定のないものである。また,権利をあらかじめ債権者に移しておく点で〈権利移転型〉担保と呼ばれる。実際の契約では売渡(うりわたし)抵当とか売渡担保という場合も少なくない。

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世界大百科事典内の譲渡担保の言及

【債権譲渡】より

…この場合,BがCに対して有している売掛金(100万円)債権をAに譲渡し,返済期日までにBが支払えば,この債権はBに戻し,Bが支払わないとAが債権を確定的に取得するという契約をすることがある。BのCに対する債権がAの債権の担保(譲渡担保と呼ばれている)となったのであり,その方法として債権譲渡が利用されているのである。また,債権者がみずから債務者から取り立てることが適当でないなんらかの事情がある場合,第三者に取立てを依頼することがある。…

※「譲渡担保」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

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