精選版 日本国語大辞典 「譲渡担保」の意味・読み・例文・類語
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担保となる物の所有権自体を債権者に譲渡し、一定の期間内に弁済すればこれを返還させるという担保。民法では、物の所有権は移さずにこれを担保とする制限物権としての担保の制度(質・抵当)しか認められていないが、それだけでは不便なので取引界でしだいに発達し、判例法上認められてきた制度である。たとえば、1000万円の資金を得たいと思う工場経営者が、1000万円の消費貸借契約を結ぶと同時に、工場の機械をその担保のために債権者に譲渡し、それを無償で借り、一定期間内に弁済すれば機械の所有権を返還してもらう約束をするという形(担保の目的物を売却し、必要な資金を売却代金という形で調達し、後日この目的物を買い戻すという「売渡担保」も、実質的にはこれと同じ)で行われる。
担保の目的物は不動産や、電話加入権のような権利でもよいが、動産を引き続き手元に置いたまま担保にできる点にこの制度の最大の利点がある(質の制度では、物を債権者に渡さねばならない)。かつて譲渡担保は、所有権を譲渡するという形式が重視され、債務者と債権者の間では、担保の目的でという制限はつくものの、真に所有権の移転が行われるものとして処理されており、たとえば、債権者がこれを第三者に譲渡すれば、その物の所有権は完全に第三者に帰属すると解されていた。ところが、譲渡担保と同じく所有権移転型の担保として慣行上行われてきた仮登記担保が、判例・立法(昭和53年「仮登記担保契約に関する法律」)によって一種の担保権として扱われるようになってから、判例は、譲渡担保についても、所有権移転という形式よりは担保目的という実質を重視し、できるだけ制限物権としての担保権に近い取扱いをするようになってきた。その点で大きく変わってきたのは、債務者が弁済期に債務の弁済をしない場合の債権者の権能である。かつては、債権者の権能には、流質契約と同じように目的物は終局的に債権者の所有となってなんら清算の必要のない場合と、目的物を換価または評価し残額があれば債務者に返還する場合との2種があり、そのどちらであるかは契約当事者の意思によって決まるとされていたが、現在では、たとえ流質契約類似の特約があっても、債権者には清算義務があることが判例によって明示されている。担保という目的からすれば、それで十分だからである。
[高橋康之]
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…この場合,BがCに対して有している売掛金(100万円)債権をAに譲渡し,返済期日までにBが支払えば,この債権はBに戻し,Bが支払わないとAが債権を確定的に取得するという契約をすることがある。BのCに対する債権がAの債権の担保(譲渡担保と呼ばれている)となったのであり,その方法として債権譲渡が利用されているのである。また,債権者がみずから債務者から取り立てることが適当でないなんらかの事情がある場合,第三者に取立てを依頼することがある。…
※「譲渡担保」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
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