地方開発事業団(読み)ちほうかいはつじぎょうだん

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「地方開発事業団」の意味・わかりやすい解説

地方開発事業団
ちほうかいはつじぎょうだん

普通地方公共団体が,一定の地域の総合的な開発計画に基づく,住宅,工業用水道道路港湾,水道,下水道,公園緑地その他の施設の建設やその用地の取得または造成土地区画整理事業にかかる工事を総合的に実施するために,ほかの普通地方公共団体と共同して設置する特別地方公共団体 (地方自治法 298以下) 。設置団体はその議会議決を経てする協議により,規約を定め委託すべき事業の計画を決定する。事業団には理事長理事および監事がおかれ,設置団体の委託を受けて事業を行い,すべての受託事業の完了などにより解散することになっているが,実際にはあまり活用されていない。

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世界大百科事典(旧版)内の地方開発事業団の言及

【地方公共団体】より

…自治権をもつ公法人であることを明確にするために導入された法令用語である。地方公共団体は,法令上,都道府県と市町村を指す〈普通地方公共団体〉と特別区,地方公共団体の組合,財産区,地方開発事業団等を指す〈特別地方公共団体〉に分類される。前者は住民福祉の向上を目的とした一般目的の地方公共団体であり,後者はある特定目的の達成のために組織された団体といえるが,制度と運営実態からいえば,特別区は普通地方公共団体とおおむね変わらない。…

※「地方開発事業団」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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