特別特定製品(読み)トクベツトクテイセイヒン

デジタル大辞泉 「特別特定製品」の意味・読み・例文・類語

とくべつ‐とくていせいひん【特別特定製品】

消費者生命身体危害を及ぼすおそれが多い製品として、消費生活用製品安全法特定製品に指定された品目うち第三者機関検査が義務付けられている製品。乳幼児用ベビーベッド・携帯用レーザー応用装置・浴槽用温水循環器・ライターがこれにあたる。

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