デジタル大辞泉 「特別特定製品」の意味・読み・例文・類語 とくべつ‐とくていせいひん【特別特定製品】 消費者の生命・身体に危害を及ぼすおそれが多い製品として、消費生活用製品安全法の特定製品に指定された品目のうち、第三者機関の検査が義務付けられている製品。乳幼児用ベビーベッド・携帯用レーザー応用装置・浴槽用温水循環器・ライターがこれにあたる。 出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例