日常的に使われる製品の事故から消費者を守ることを目的とした法律。構造や使用状況などから危害発生の恐れがある製品として、乳幼児用ベッドや石油ストーブなど計12品目を「特定製品」「特別特定製品」に指定している。これらの製品は技術基準の順守を義務付けられ、販売するには基準に適合していることを証明する「PSCマーク」を表示する必要がある。違反した場合は、国が販売停止や製品回収を命じることができ、懲役などの罰則もある。
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一般家庭で使用される製品の欠陥による事故から、消費者を守るための法律。昭和48年法律第31号。1974年(昭和49)施行。消費者に危害が及ぶ可能性のある生活製品を「特定製品」に指定し、同法で定めた安全基準検査を製造会社に義務づけている。特定製品には、石油燃焼機器、家庭用圧力鍋、乗車用ヘルメット、登山用ロープなどがある。さらに第三者検査機関の検査を義務づけた「特別特定製品」として、乳幼児用ベッド、浴室用温水循環器などを指定している。検査をクリアした製品はPSCマーク(PSCはProduct Safety of Consumer Productsを略したもの)を表示することができる。特定製品の製造会社は経済産業省の立ち入り検査時に検査データを提示しなければならない。データを改ざんした場合は、経済産業省から販売停止を命じられることもある。
ガス瞬間湯沸かし器による中毒事故やシュレッダーによる指の切断事故が相次いだため、2006年(平成18)に、死亡などの重大事故が発生した際には、10日以内の国への報告を製造会社に義務づけるよう改正された。さらに扇風機や石油温風暖房機などの経年劣化事故を受け、2008年には、経年劣化により火災や生命にかかわるような重大な事故を起こすおそれのある機器(特定保守製品)については、特定期間に点検を実施すること、またその他いくつかの家電製品については、標準使用期間と経年劣化の注意を促す表示を義務づけるようふたたび改正され、2009年から施行された。
[編集部]
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