特別障害者手当制度(読み)とくべつしょうがいしゃてあてせいど

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「特別障害者手当制度」の意味・わかりやすい解説

特別障害者手当制度
とくべつしょうがいしゃてあてせいど

身体または精神に著しい障害があるため,常時特別の介護を要する在宅重度障害者に対して支給される手当。1986年,特別児童扶養手当等の支給に関する法律に基づいて施行された。重度の障害によって生ずる特別な負担の軽減所得保障をはかる一助として,障害者の自立生活の基盤を確保することが目的。障害基礎年金との併給も可能。受給資格は,20歳以上で,身体障害者手帳 1級,2級程度の障害が重複しているか,それと同等の疾病・精神障害を有し,在宅であること。病院や診療所に継続して 3ヵ月以上入院していたり,施設に入所している場合は対象外。また所得制限があり,受給者本人または受給者の配偶者・扶養義務者の所得が限度額以上ある場合も支給されない。

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