身体障害者福祉法に定める身体障害者であることを認定する手帳。居住地の都道府県知事、指定都市市長または中核市市長が交付する。対象となる障害は、視覚・聴覚または平衡機能の障害、音声・言語機能またはそしゃく機能の障害、肢体不自由、心臓・腎臓(じんぞう)または呼吸器機能の障害、膀胱(ぼうこう)・直腸機能の障害、小腸機能の障害、ヒト免疫不全ウイルス(HIV)による免疫機能の障害、肝臓機能の障害で、いずれも一定以上で永続することが要件とされる。
手帳には、障害の種類と重度の順に1~6等級までが記載される。7等級では原則として交付されないが、障害が重複する場合などには交付対象となる。各自治体によってサービス内容は少しずつ異なるが、手帳の呈示によって、車椅子(くるまいす)・義肢・補聴器などの交付または資金補助、医療費の助成、各種税の減免、交通機関運賃の割引、有料道路利用料の割引、公共施設利用料の減免、電話利用料の減免など、各種福祉サービス制度が利用できる。ほかに、知的障害者には「療育手帳」、精神障害者には「精神障害者保健福祉手帳」が交付され、呈示によってこれらと同様または特有の福祉サービスが受けられる。
[編集部]
出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報
…一般に心身に障害のある人々,すなわち障害者に対して供給されている社会福祉の諸サービスを総称して障害者福祉という。一般に,障害者は精神あるいは身体のいずれかにおいて,あるいはその両面においてなんらかの障害を有する者と理解されている。より具体的には,障害者は,肢体に障害のある肢体不自由者,視覚に障害のある視覚障害者や聴覚に障害のある聴覚障害者,心臓,肺,腎臓,腸などの機能に障害のある内部障害者を含む身体障害者,知的能力の発育に障害のある精神遅滞者(知的発達障害者),および精神分裂病や躁鬱(そううつ)病など精神的疾患のある者やその回復期にある者を含む精神障害者に類型化され,社会福祉においてもこのような障害の類型に対応するかたちで身体障害者福祉,精神遅滞者福祉,精神障害者福祉という区分がなされている。…
※「身体障害者手帳」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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