特区民泊

共同通信ニュース用語解説 「特区民泊」の解説

特区民泊

民泊を運営するには旅館業法に基づく簡易宿所許可を得る必要があるが、国家戦略特区に指定された地域では適用除外となる。東京都大田区や大阪市北九州市などで認められている。住宅宿泊事業法(民泊新法)が6月に施行されると、こうした地域では2種類の民泊が混在することになる。新法では、報酬を得て管理業務を行うには国への登録が必要となる。

更新日:

出典 共同通信社 共同通信ニュース用語解説共同通信ニュース用語解説について 情報

中国のゴビ砂漠などの砂がジェット気流に乗って日本へ飛来したとみられる黄色の砂。西日本に多く,九州西岸では年間 10日ぐらい,東岸では2日ぐらい降る。大陸砂漠の砂嵐の盛んな春に多いが,まれに冬にも起る。...

黄砂の用語解説を読む