特定調停法(読み)トクテイチョウテイホウ

デジタル大辞泉 「特定調停法」の意味・読み・例文・類語

とくていちょうてい‐ほう〔トクテイテウテイハフ〕【特定調停法】

《「特定債務等の調整促進のための特定調停に関する法律」の略称》支払い不能になりそうな債務者が経済的に立ち直ることができるよう、調停によって金銭債務の調整を促進するための法律。法人個人を問わず債務者の救済重点を置いており、不良債権の処理促進を目的とする。平成12年(2000)2月施行。→特定調停

出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例

関連語 債権

立春から数えて 88日目で,現行暦では5月2日頃にあたる。八十八夜を過ぎればもはや晩霜も終りになるので,農家ではこれを種まきや茶摘み,その他の農作業開始の基準としている。日本では明暦3 (1657) ...

八十八夜の用語解説を読む