特許実施許諾契約(読み)とっきょじっしきょだくけいやく

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「特許実施許諾契約」の意味・わかりやすい解説

特許実施許諾契約
とっきょじっしきょだくけいやく

特許権者が特許発明を他人に実施させて実施料を得る目的でする専用実施権の設定,または通常実施権の許諾に関する契約をいう。専用実施権は設定行為で定めた範囲内で特許権と同じ内容を有し (特許法 77条2項) ,侵害に対し差止請求権が認められる。通常実施権は単に特許発明を業として実施できる権利であり (78条2項) ,排他性はなく,特許権者の許諾によるほか法律規定により当然に,または特許庁長官などの裁定によっても生じることがある。特許実施権は一般に競争秩序を侵害しないかぎりで「権利の行使」と認められる (独占禁止法 23) 。

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