犯罪被害給付制度

共同通信ニュース用語解説 「犯罪被害給付制度」の解説

犯罪被害給付制度

殺人など故意の犯罪行為で死亡した被害者の遺族や、重傷障害を負った被害者に対し、経済的・精神的負担を緩和するために国が一時金を支給する制度。1974年の三菱重工ビル爆破事件を契機に制度創設の声が高まり、81年に給付を始めた。遺族給付金と重傷病給付金、障害給付金の3種類があり、都道府県公安委員会が支給か不支給かを裁定する。警察庁集計によると、2021年度に給付対象となった被害者は288人で、支給総額は約10億円だった。

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世界大百科事典(旧版)内の犯罪被害給付制度の言及

【被害者補償】より

…人の生命または身体を害する犯罪行為により,不慮の死を遂げた者の遺族または重い障害を受けた者に対し,国が給付金を支給する制度。〈犯罪被害給付制度〉ともいう。最近まで日本にはこのような制度がなかったが,従来の法制度の下では,通り魔的な殺人,傷害,爆弾事件等の被害者やその遺族に対する民事上の損害賠償による救済が,加害者の無資力や不明等により,ほとんど機能しておらず,労働災害や自動車事故等の補償に比べて不均衡を生じていたこと,および刑事司法制度自体には被害者の救済につき格別の考慮をはらうところが乏しかったという事情があった。…

※「犯罪被害給付制度」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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