共同通信ニュース用語解説 「犯罪被害給付制度」の解説
犯罪被害給付制度
殺人など故意の犯罪行為で死亡した被害者の遺族や、重傷や障害を負った被害者に対し、経済的・精神的負担を緩和するために国が一時金を支給する制度。1974年の三菱重工ビル爆破事件を契機に制度創設の声が高まり、81年に給付を始めた。遺族給付金と重傷病給付金、障害給付金の3種類があり、都道府県公安委員会が支給か不支給かを裁定する。警察庁の集計によると、2021年度に給付対象となった被害者は288人で、支給総額は約10億円だった。
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