男性普通選挙制〔フランス〕(その他表記)suffrage universel masculin

山川 世界史小辞典 改訂新版 の解説

男性普通選挙制〔フランス〕(だんせいふつうせんきょせい)
suffrage universel masculin

参政権を納税額に関係なく成年男性に与える選挙制度。1792年の国民公会の選挙で,2段階の間接選挙ながら初めて導入された。93年憲法には直接選挙の形で盛り込まれたが,95年憲法で制限選挙制に復した。ナポレオンは普通選挙を復活させたが立法府の権限を大幅に縮小し,王政復古と七月王政は再び制限選挙制をしいた。1848年の二月革命直後に組織された臨時政府が男性直接普通選挙制を実現させ,フランスは大衆の政治参加を前提とした統治の時代を迎えた。

出典 山川出版社「山川 世界史小辞典 改訂新版」山川 世界史小辞典 改訂新版について 情報

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