男性普通選挙制〔フランス〕(その他表記)suffrage universel masculin

山川 世界史小辞典 改訂新版 の解説

男性普通選挙制〔フランス〕(だんせいふつうせんきょせい)
suffrage universel masculin

参政権納税額に関係なく成年男性に与える選挙制度。1792年の国民公会選挙で,2段階の間接選挙ながら初めて導入された。93年憲法には直接選挙の形で盛り込まれたが,95年憲法で制限選挙制に復した。ナポレオン普通選挙を復活させたが立法府権限を大幅に縮小し,王政復古七月王政は再び制限選挙制をしいた。1848年の二月革命直後に組織された臨時政府が男性直接普通選挙制を実現させ,フランス大衆政治参加前提とした統治の時代を迎えた。

出典 山川出版社「山川 世界史小辞典 改訂新版」山川 世界史小辞典 改訂新版について 情報

二十四節気の一つ。元来,太陰太陽暦の 12月中 (12月後半) のことで,太陽の黄経が 300°に達した日 (太陽暦の1月 20日か 21日) から立春 (2月4日か5日) の前日までの約 15日間で...

大寒の用語解説を読む