畜産物の価格安定に関する法律(読み)ちくさんぶつのかかくあんていにかんするほうりつ

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 の解説

畜産物の価格安定に関する法律
ちくさんぶつのかかくあんていにかんするほうりつ

昭和 36年法律 183号。主要な畜産物の価格の安定をはかることにより,畜産およびその関連産業の健全な発達を促進し,あわせて国民の食生活の改善に資することを目的とする法律。この目的を達成するために畜産振興事業団が設けられた。現在は独立行政法人農畜産業振興機構業務を引き継ぐ。農林水産大臣政令により,(1) 原料乳および指定食肉の安定基準価格,(2) 指定乳製品の安定下位価格,(3) 指定乳製品および指定食肉の安定上位価格を定めるものとされている。

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

今日のキーワード

大臣政務官

各省の長である大臣,および内閣官房長官,特命大臣を助け,特定の政策や企画に参画し,政務を処理する国家公務員法上の特別職。政務官ともいう。2001年1月の中央省庁再編により政務次官が廃止されたのに伴い,...

大臣政務官の用語解説を読む

コトバンク for iPhone

コトバンク for Android