飲み物がわかる辞典 「発泡性酒類」の解説 はっぽうせいしゅるい【発泡性酒類】 酒税法で酒類を分類する種類の一つで、「ビール」「発泡酒」の2品目、およびこれ以外の品目に該当するがアルコール分10度未満で発泡性を有する酒類がこれにあたる。アルコール分10度未満で発泡性を有する酒類には、一般に「第三のビール」「新ジャンル」といわれるビール風飲料があるほか、缶チューハイや梅酒のソーダ割りなどの多くがこれにあたり、これらは品目上は「リキュール」や「スピリッツ」、「その他の醸造酒」とされることが多い。 出典 講談社飲み物がわかる辞典について 情報