日本大百科全書(ニッポニカ) 「変態設立」の意味・わかりやすい解説
変態設立
へんたいせつりつ
株式会社の設立に際して、ある特定の事項については(会社法28条)とくに定款に記載して、裁判所選任の検査役の調査(同法33条)、そして、その内容が不当なときは定款記載内容の変更が要求されるなどの特別の手続が要求されているが、このような手続による設立を変態設立という。このような手続が要求されている事項(変態設立事項)とは、会社財産を危うくし、株主・会社債権者を害するおそれが大きいもので、具体的には、設立の企画者たる発起人に会社が与える特別の利益や、会社がその成立後に財産を譲り受けることを約束した場合の契約(財産引受けという)や、発起人が設立手続のために立て替え払いをしていた費用(設立費用という)の会社への求償についてや、発起人への報酬などをいう。
[永井和之]