日本歴史地名大系 「益田南郷・益田北郷」の解説 益田南郷・益田北郷ますだみなみごう・ますだきたごう 滋賀県:東浅井郡びわ町益田村益田南郷・益田北郷益田付近にあった中世郷で、「和名抄」記載の浅井郡益田郷に由来すると考えられ、郷名は竹生島(ちくぶしま)の所領関係文書に散見される。南北を合せて益田郷とも称した。正和元年(一三一二)一二月二三日の六波羅探題裁許状(竹生島文書、以下同文書)に南郷の名がみえる。同状によれば山内大炊左衛門太郎通勝代源真が竹生島の僧と、「郷内早崎村」の田地をめぐって相論を展開した。天文一七年(一五四八)四月、郷内の竹生島領二反の地に段銭が課された際には竹生島側が「天女日御供用」であるとの理由で拒否、これを認めさせている(同月二九日弓削永俊書状)。 出典 平凡社「日本歴史地名大系」日本歴史地名大系について 情報