石突(読み)いしづき

精選版 日本国語大辞典 「石突」の意味・読み・例文・類語

いし‐づき【石突】

〘名〙
① 建造物の土台とする石を突き固めること。また、その土台。
※春鑑抄(1629)信「五常の中にても信が肝要なるほどに、仁・義・礼・智・信と次第して、一の石づきにをいたぞ」
※浮世草子・椀久一世(1685)上「はや石突(イシヅキ)柱立すぎて屋根葺(ふ)くばかりの日までも」
刀剣のさやの末端部。また、そこを包む金具。こじり。〔新撰字鏡(898‐901頃)〕
※大鏡(12C前)二「もののけはひして、御大刀のいしづきをとらへたりければ」
③ 槍、矛、薙刀(なぎなた)、また、杖、蝙蝠傘(こうもりがさ)などの柄の端の、地面を突く部分。また、そこを包む金具。
※太平記(14C後)一六「二尺五寸の小長刀の石づきを取延べて」
④ 相手を突く兵術。
※幸若・信太(室町末‐近世初)「棒をつかう兵法に、しばなぎ、いしつき」
⑤ きのこ類の根もとの、かたい部分。
※浮世草子・世間胸算用(1692)二「何に入る事じゃやら、松茸の石づき迠(まで)取よせて」
⑥ 竹の根の、地中に埋もれたままくさったもの。薬として用いる。
⑦ 褌(ふんどし)を作る布の、両端を細く折って縫った部分。〔随筆守貞漫稿(1837‐53)〕

出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報

今日のキーワード

自動車税・軽自動車税

自動車税は自動車(軽自動車税の対象となる軽自動車等および固定資産税の対象となる大型特殊自動車を除く)の所有者に対し都道府県が課する税であり、軽自動車税は軽自動車等(原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自...

自動車税・軽自動車税の用語解説を読む

コトバンク for iPhone

コトバンク for Android