祭祀承継人(読み)さいししょうけいにん

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「祭祀承継人」の意味・わかりやすい解説

祭祀承継人
さいししょうけいにん

祖先祭祀を主宰すべき者で,相続財産から除外される系譜祭具墳墓所有権単独で承継する者 (民法 897) 。祭祀承継人は,第1に被相続人の指定により,第2に指定がない場合は慣習により,第3に慣習が明らかでないときは家庭裁判所が定める。なお婚姻養子縁組により氏を改めた者が,その氏の祖先の祭祀を承継したのち,離婚離縁をしたときは,別に祭祀承継人を定めなければならない (769,771,817条) 。

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