ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「祭祀承継人」の意味・わかりやすい解説 祭祀承継人さいししょうけいにん 祖先の祭祀を主宰すべき者で,相続財産から除外される系譜,祭具,墳墓の所有権を単独で承継する者 (民法 897) 。祭祀承継人は,第1に被相続人の指定により,第2に指定がない場合は慣習により,第3に慣習が明らかでないときは家庭裁判所が定める。なお婚姻や養子縁組により氏を改めた者が,その氏の祖先の祭祀を承継したのち,離婚,離縁をしたときは,別に祭祀承継人を定めなければならない (769,771,817条) 。 出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報 Sponserd by