日本歴史地名大系 「禎瑞新田」の解説
禎瑞新田
ていずいしんでん
しかし禎瑞という地名は藩内の私称として用いられ、公的には村名をよばなかったらしく、天保一三年(一八四二)の「西条誌」に「御巡見使等へハ西之手をば氷見村下分、東之手をば西泉村下分と申答へ禎瑞と云フ名号をば不申、新闢の事、いまだ公達に不及を以ての故なるべし」とある。明治四年(一八七一)廃藩置県後、西条県から大蔵省に宛てた上申書にも、「当県下氷見村下分、西泉村下分之儀は、元領之節安永年中松平
出典 平凡社「日本歴史地名大系」日本歴史地名大系について 情報