デジタル大辞泉
「私戦予備及び陰謀罪」の意味・読み・例文・類語
しせんよびおよびいんぼう‐ざい【私戦予備及び陰謀罪】
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私戦予備及び陰謀罪
しせんよびおよびいんぼうざい
「外国に対して私的に戦闘行為をする目的で、その予備又は陰謀をした者」を罰する罪名。明治期に定められたもので、刑法第93条では3月以上5年以下の禁錮刑と定められている。ただし自首して準備や陰謀の内容を明かすなど、捜査に協力した場合には刑が免除される。
警視庁公安部は2014年(平成26)10月、複数の日本人が共謀して過激派組織「イスラミック・ステート(IS、イスラム国)」に加わるためトルコ経由でシリアへの渡航を企てたとして、この罪状を適用した。また、同罪適用による初の強制捜査も行われた。
[編集部]
出典 小学館 日本大百科全書(ニッポニカ)日本大百科全書(ニッポニカ)について 情報 | 凡例
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