種類株(読み)シュルイカブ

日本大百科全書(ニッポニカ) 「種類株」の意味・わかりやすい解説

種類株
しゅるいかぶ

普通株とは権利の内容が異なる株式。会社法は、各株主の権利の内容が同一であることを原則としているが、一定の範囲と要件のもとに、異なる種類の株式を発行することを許容している。これにより、株式会社の資金調達に柔軟性や多様性が生まれるという利点がある。利益配当などで他の株式より優先的な地位を与えられる優先株や、剰余金配当や残余財産の分配等について他の種類の株式に比べ劣後的地位にある劣後株などが、これにあたる。

[編集部]

出典 小学館 日本大百科全書(ニッポニカ)日本大百科全書(ニッポニカ)について 情報 | 凡例

1 多数の語を集録し、一定の順序に配列して一つの集合体として、個々の語の意味・用法、またはその示す内容について記したもの。語のほかに接辞や連語・諺なども収める。また、語の表記単位である文字、特に漢字を...

辞書の用語解説を読む